文科省は6月15日、大学の教員養成学部の基幹教員のおおむね2割以上を小中学校や高校などの教職経験者とするよう大学設置基準(省令)を改正し、全国の大学に通知しました。10月から施行し、2026年度に新設・改組する学部の認可から新ルールが適用されます。
学校現場の優れた実践を教員養成に生かしてもらうほか、教職の魅力を学生に伝えてもらうことで教壇を目指す学生を増やすことを狙っています。
中教審は22年12月の答申で、教員養成学部の教員として教職経験者の登用を進めるよう求め、「おおむね2割以上」との基準も例示してました。今回の省令改正はこれに沿ったものです。
既存の学部については新ルールの適用対象外となりますが、文科省は既存の学部についても、
優れた教員経験を持つ人が教員養成に関わってもらう重要性は同じ。教育委員会との人事交流を活性化させるなどし、2割程度を目指してほしい。
と述べています。
新たなルールでは、約5年以上の現場経験者を「教職経験がある実務家教員」と定義し、これを教員養成学部の基幹教員のおおむね2割以上とすることを義務付ています。その中には幼稚園や小中学校、高校、特別支援学校などのほか、幼保連携型認定こども園の教員経験も含まれます。
この省令改正により教員を目指す学生が増えるかどうかについては甚だ疑問ですが、教員のキャリアステージとしては、選択肢が広がり、キャリアの目標ができるという面で、優れた施作だと考えます。
参考:文部科学省「大学設置基準の一部を改正する省令等の交付について(通知)」
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