横浜市で先生をする




教員採用試験を受けなくても、フリーランス教師として、臨時的任用職員、非常勤講師をすることができます。

※以下の内容は、平成元年度(2019年度)のものです。

①臨時的任用職員(臨任)

  • 正規採用職員と同様の働き方、勤務条件です。

<諸手当>
通勤手当、扶養手当、住居手当(任用初日の年齢が40歳未満の場合)、 期末勤勉手当、超過勤務手当、退職手当
※正規職員に準じて支給(教諭・養護教諭、実習助手は超過勤務手当の支給はありません)
※退職手当について、任用期間が7箇月未満の場合は支給されません。

<休暇>
年次休暇、病気休暇、生理日休暇、服忌休暇等

<社会保険等>
協会管掌健康保険、厚生年金保険(任用期間が2箇月を超える場合) 雇用保険(任用期間が31日以上7箇月未満の場合)

<勤務時間>

正規職員と同等(1週につき38時間45分)

②非常勤講師

  • 時間給のアルバイトです。基本的に授業のみで公務分掌はありません。
  • 業務内容によって時給が変わります(1950円〜2500円)
  • 週29時間以下
  • 時間講師なので、授業がない時期は給料が出ません。
  • 副業(複業)できます。

<諸手当>
通勤手当相当分(上限:月55,000円)
※それ以外(特殊勤務手当、期末勤勉手当、住居手当、扶養手当等)は支給されません。

<休暇>
年次休暇(任用期間及び週あたりの勤務日数に応じて付与)

<社会保険等>
協会管掌健康保険、厚生年金保険 ※任用期間が2箇月を超え、かつ週29時間勤務の場合
※一部を除き社会保険等はありませんので、ご自身で各市町村が行っている国民健康保険等に 加入していただくことになります。
雇用保険
※任用期間が31日以上かつ1週間の勤務時間が20時間以上の場合

<勤務形態>
①共通 1日の勤務時間は7時間以内、1週間の勤務時間は29時間以内です。
②教諭
・任用期間についてはそれぞれ異なります。
・初任者研修や病休等代替の非常勤講師は、本務者が辞職したり予定期間より 前に復職したりすると、その時点で任用事由が消滅します。そのため、任用の 継続を保障することはできません。
・長期休業中は授業が行われないため、非常勤講師の勤務は原則ありません。

参考 横浜市臨時的任用職員・非常勤講師(職員)の勤務条件・注意事項




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